2009年7月
自己破産だと免責されないギャンブルなども特定調停のショッピング枠現金化ならOK?
特定調停によるショッピング枠現金化のメリットの1つとして、
借金を行なうことになった理由や原因については一切問われないという点があります。
自己破産などの方法では借金の理由なども重要な要素として判断材料となり、
最終的に借金をゼロへした状態から再スタートできるかどうかの分かれ道となります。
そのため特定調停であればギャンブルや浪費・豪遊が原因で作られた借金であっても、
債権者(貸金業者)へ対して申し立てを行うことが可能なのです。
仮にギャンブルによる借金で自己破産をするようなケースを考えていると、
やはりギャンブルなどは免責不許可事由に該当してしまうため、
債務残高が減額されるということは考えにくいものですね。
特定調停ではショッピング枠 現金化として積極的にグレーゾーン金利の話題を攻めていけます。
利息制限法の上限金利18%と開きがある場合には、それを是正する役割があります。
そこを目的としている制度でもあるわけですね。
また多くの方が気になっているところかも知れませんが、
特定調停によるショッピング枠現金化においては債権者と直接的に言葉を交わす必要はありません。
基本的に調停委員が将来的な支払い内容について債権者である貸金業者と交渉します。
特定調停で債務者が話す相手としては主に調停委員であり、
調停委員には経済的な生活内容をしっかりと話して納得してもらう必要があります。
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